あはき療養費に関する受領委任を取り扱う保険者等について
2018年11月14日
厚生労働省のホームページにおいて、はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の施術に係る療養費に関する受領委任を取り扱う保険者等について、制度に参加する保険者や自治体が公開されております。
受領委任用の統一様式については、現在、準備中で、平成31年1月施術分からの協会けんぽ他の保険者の請求にお使い頂くことになります。
なお、北海道国民健康保険団体連合会においては、平成31年4月施術分以降の取扱いとなりますので、道内の後期高齢者、国保、国保組合に関して、それまでは今の療養費支給申請書をお使い頂くことになりますので、ご留意頂きますようお願い致します。
https://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken13/hokensha.html